遺産分割のよくあるご相談
遺産相続の際に、よくあるご相談やお困りごとは下記のようなものがあります。
- 意見の食い違いで遺産分割がまとまらない
- 遺産分割の割合に納得いかない
- 面倒を見ていた相続人が財産を開示してくれない
- 面識のない相続人との遺産分割で意見しづらい
- 忙しいなどの理由で相続人が遺産分割協議に参加してくれない
- 遺言書の内容に納得できない
このような問題の解決方法は、大きく2つあります。
- 相続手続きを進めて協議分割を目指す。
- 弁護士に代理人になってもらい、裁判所を通じての解決を目指す。
※遺産分割調停や訴訟
1. 相続手続きを進めて協議分割を目指す
相続財産の分割は、相続人全員の話し合いを通じた協議分割が前提です。
納得のいかない遺産分割であれば、相続人間でしっかりと話し合いましょう。
また、「そもそも財産がいくらあるのかわからない」ということであれば、まずはしっかりと財産調査を進める必要があります。
財産調査については、遺産目録や遺産分割協議書の作成を法律で認められた行政書士がお手伝いいたします。お客様からお話をお伺いさせていただくことで、約95%以上の財産が明らかになる場合がほとんどです。これは、資産だけでなく、負債の額がわからない場合も同様です。
相続財産調査を行うことにより、財産総額を明確にすることで、協議分割に向けた話し合いは非常にスムーズになります。
遺産分割をしっかりと行うには、相続財産を一つずつ明らかにし、相続人全員が集まって遺産分割協議を行うことが非常に大切です。
当センターでは、相続の専門家が遺産分割に向けて無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せください。
次に、相続でもめてしまい、紛争に発展したの場合の問題解決についてご説明いたします。
2. 弁護士に代理人になってもらい、裁判所を通じての解決を目指す
財産調査をし、話し合いをしたがまとまらなかったような場合は、協議分割のために収集した資料をもとに家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てをする方法があります。
この場合は、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらい、折り合いをつける形になります。
親族同士が不仲であったり、顔を合わせたくない等の理由により、法律・交渉のプロである弁護士に依頼するケースが多くなります。
これで話し合いがまとまれば、調停調書という名の遺産分割協議書が作成され、これに基づき遺産分割を行うことになります。
この調停調書には、強制力があるので、従わない場合は財産を差押さえられ、強制執行されます。
一方、話し合いがまとまらず調停不成立になった場合には、自動的に審判手続きへと移ります。
裁判官が遺産の内容や金額、各相続人の状況(職業や年齢、心身の状態)等を考慮して、遺産分割の審判行います。
この審判に不服がある場合、2週間以内に異議申し立てをしなければ、審判は確定してしまいます。不服の場合は訴訟をすることになります。
こうした裁判手続きになると、少なくとも1~2年、長いものでは3~5年という莫大な時間がかかってしまいます。そうなると、弁護士に支払う費用や裁判費用は数百万と金銭的にも重くなります。また、常にもめている状況となると心理的にもにストレスがかかってしまいます。
以上のことを踏まえると、まずは協議分割を目指した方がいいでしょう。
まずは、無料相談をしていただき、協議分割の進め方をご確認いただくことをおすすめいたします。