遺産分割協議書とは

ここでは、遺産分割協議書についてご説明いたします。

遺産分割協議書は、相続人同士で相続財産を誰がどれだけ相続するかを話し合い(遺産分割協議)、その結果を記した書類です。
これは、被相続人の財産の名義変更をするために必要です。

これを作成しなかったために、兄弟など親族間でもめてしまう場合もあります。
そうならないためにも、しっかりと確認していきましょう。


遺産分割協議に必要な書類

だれが相続するのか(相続人の確定)、いくら相続財産があるのか(財産調査)がわかったら、次に遺産をどのように分割するかを話し合います。これを遺産分割協議といいます。

分割協議がまとまれば、相続人全員の共有資産であった遺産が、相続人の個人所有物になります。
その後、この協議の内容を記載した正式な文書を作成します。これが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書によって、対外的に誰が何を相続したのかということ主張することができます。
しかし、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事はできません。
どうしても遺産分割協議書を書き換える必要が出てきた場合は、相続人全員の合意が必要となります。

遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更ができるようになります。

 

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書には法律的に決められた書式はありませんが、いくつかポイントがあります。

  1. 遺産分割協議は法定相続人全員で行う。
    戸籍調査を行い、相続人を調べた上で、必ず法定相続人全員で協議を行ってください。
    ※全員が承諾したという事実が必要となります。全員がそろって協議する必要はなく、例えば仮の遺産分割協議書を作成し、他の相続人に確認、よければ実印を押してもらう、という方法をとることもできます。
  2. 法定相続人全員が署名・実印の押印をする
    厳密には署名ではなく記名でもかまいません。しかし、後々のトラブル防止のためにも署名にすることをおすすめいたします。
    ※不動産登記や銀行手続きには実印が必要になります。
  3. 相続財産となる不動産の表記は住所ではなく、登記簿どおりの表記する
    ※銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。
  4. 割り印が必要な遺産分割協議書が数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)をする
  5. 印鑑証明書を添付する場合、実印の押印と共に、印鑑証明書も添付する

これらのポイントを押さえ、遺産分割協議書を書きましょう。

 

 

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