未成年がいる場合

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議ができません
したがって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

  • 未成年者が成年に達するまで待ち、遺産分割協議を行う 
  • 未成年者の代理人が遺産分割協議を行う

通常、未成年者の代理人は親となります。しかし、親子共に相続人となるケースも多々あります。
この場合は、親子の利益が相反するため、親が子供の代理人となり、遺産分割をすることができません。

このようなときには、特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てをする必要があります。子供の財産権利を両親が脅かさないよう、法律で定められています。 

では、具体的にどのような手続きを行えばよいのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

 

特別代理人の選任手続き

特別代理人の選任したい場合は、家庭裁判所に申請します。

申立人 親権者、後見人、利害関係人
申立先 代理される人の住所地を管轄する家庭裁判所
必要費用
  1. 収入印紙800円
  2. 事務連絡用の切手
必要書類
  1. 申立人の戸籍謄本 
  2. 代理される人の戸籍謄本 
  3. 特別代理人候補者の戸籍謄本と住民票など

 

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