未成年がいる場合
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議ができません。
したがって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
- 未成年者が成年に達するまで待ち、遺産分割協議を行う
- 未成年者の代理人が遺産分割協議を行う
通常、未成年者の代理人は親となります。しかし、親子共に相続人となるケースも多々あります。
この場合は、親子の利益が相反するため、親が子供の代理人となり、遺産分割をすることができません。
このようなときには、特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てをする必要があります。子供の財産権利を両親が脅かさないよう、法律で定められています。
では、具体的にどのような手続きを行えばよいのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
特別代理人の選任手続き
特別代理人の選任したい場合は、家庭裁判所に申請します。
申立人 | 親権者、後見人、利害関係人 |
申立先 | 代理される人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
必要費用 |
|
必要書類 |
|