認知症の方がいる場合
相続人に認知症の方がいる場合、そのまま相続手続きを行うことはできません。
それは、認知症の方が正しい判断能力を持っていない状態では、遺産分割においても正しい判断ができないと考えられるからです。
相続人に認知症の方がいる状況のまま作成した遺産分割協議書は無効となってしまい、法的には効果を発揮できません。また、認知症の方にむりやり押印させても、当然無効となります。
それでは、実際にどのように手続きをしていくのかを見ていきましょう。
認知症の方がいる場合の手続き方法
相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意することが必要条件となります。したがって、認知症で意思表示ができない方がいる場合、手続きを進めることができません。
この場合、手続きを代行することのできる代理人を立てる必要があります。
このように、意思能力の無い相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人のことを「後見人」といいます。
相続人に認知症の方がいる場合、相続手続きの流れは下記のようになります。
①家庭裁判所に成年後見人の選任申立
②後見人を選任
③後見人を含めた相続人全員での遺産分割協議
④財産の名義変更
※この場合の後見人には、成年後見人、保佐人、補助人など、認知症の症状の程度によっても、後見人の種類が変わる場合があります。
後見人の選任
後見人を選任するには、家庭裁判所に対し、後見人選任の申立を行う必要があります。
また、後見人が選任されるまで、通常1~2カ月はかかります。これは、後見人の選任にあたり、認知症の方の鑑定などが必要な場合もあるためです。
相続手続をスムーズに進めていくためには、早めに相続の専門家にご相談されたほうが良いでしょう。