相続人の権利と特別受益
相続人の権利は、法定相続分だけではありません。特別受益という観点からも相続について見ていきましょう。
特別受益について
特別受益とは、贈与などがあった場合、「相続人間での不公平を是正しましょう」という制度です。
民法第903条には、下記のように記されています。
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする。 |
これを特別受益といい、生前に故人から譲り受けた財産も相続財産(みなし相続財産)とし、残りの財産とあわせて遺産分割を行う、という制度です。
例えば結婚資金や住宅費用など、特別な支援を受けていた相続人がいる場合や、遺言で不動産などの財産を遺贈された方が相続人の中にいる場合などです。
この制度は、相続人間の不公平を是正することを目的としていますが、この特別受益によって遺産分割を行おうとする場合、揉め事になりやすいのも事実です。
揉め事にならないよう、この特別受益も含めてすり合わせを行い、協議分割の話し合いを持たれたほうがいいでしょう。
揉め事が発展し、紛争になってしまうと、以下のような事態が発生しかねません。
①親族間の信頼関係や人間関係も崩壊
②故人へのお墓参りや法要が気まずくなって行われない
③弁護士費用がかかってしまう
このような事態は避けたいものです。相続人同士協力し、協議分割ができれば一番良いですね。
相続手続きを閉鎖的・いい加減にせずに、専門家によって手続きの進捗を確認しながら丁寧に相続手続きを進めていきましょう。
当センターでは、相続の専門家がアドバイスを行っておりますので、是非とも無料相談をご活用ください。