私道の評価

私道」とは、国や地方公共団体が管理する道路である公道に対し、個人または団体が所有している道路・道のことです。

この私道の評価について、私道の種類によって大きく分けて2つあります。

ご自身の私道が以下のどちらにあたるかによって、評価方法が大きく異なります。

①通り抜けることができ、不特定多数の人が利用している私道   
きわめて公共性が高いので、私道として評価しない。

②行き止まりになっており、特定の人しか利用しない私道   
私道の評価によって計算する。

計算方法:私道を自用地として計算した評価額 × 30% 
※ただし、行き止まりの私道のうち、所有者のみが利用している私道の場合は、宅地と同様に
評価することになります。

私道の評価でお悩みでしたら、一宮相続遺言相談センターにご相談下さい。


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