雑種地の評価

雑種地とは、不動産登記規則により23種類に区分された種類の一つで、他の22種類に該当しない土地のことをいいます。具体的には、駐車場や資材置場が雑種地にあたります。

ここでは、その評価についてご説明いたします。


1)自用に供する雑種地

雑種地の価額は、その雑種地と類似する付近の土地評価の1㎡当たりの価額を基にして評価します。

比準方式

固定資産税評価額又は路線価比準×倍率

倍率が定められている地域にある場合は以下の方法により評価します。


倍率方式

固定資産税評価額×倍率

 

2)貸付けられている雑種地

1)の評価額-賃借権又は地上権の価額

 

3)ゴルフ場の用に供する土地の評価

・市街化区域及びそれに近隣する地域に立地するゴルフ場用地
(1㎡当たりの宅地比準価額×地積×60/100)-(1㎡当たりの造成費×地積)

・上記以外の地域に立地するゴルフ場用地
固定資産税評価額×倍率


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