遺言執行者の指定
遺言の執行にはさまざまな手続きがあり、預金口座や不動産の名義変更等、非常に手間のかかる手続きが多くあります。
そこで、遺言ではその手続きを実行する人(遺言執行者)を指定したり、国家資格者など第三者に指定を委託したりすることができます。
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められており、生前の取り決めはできません。
遺言で遺言執行者を指定しておきましょう!
遺言に次のような文面を入れておきます。
遺言者は、本遺言の執行者として次の者を指定する。
住所 愛知県一宮市若竹2丁目2番地5
職業 税理士、行政書士
遺言執行者 岩田京次 昭和○年○月○
遺言者は、遺言執行者に対して、本遺言執行のための預貯金の名義変更、解約及び換金等一切の処分並びに貸金庫の開扉を行う権限(各手続き又は行為をするにあたり相続人の同意は必要としない)を付与する。
遺言執行者とは?
遺言書に書かれている内容のとおりに、相続人の代理人として相続財産の名義変更などの手続きを行います。
遺言執行者がいない場合
例えば、遺言の内容にしたがって、不動産の名義変更登記(「遺贈」の場合)や預貯金の解約をしようとした場合、遺言執行者がいないと、相続人全員に印鑑証明書をもらって、実印を押してもらわないと手続きができません。
遺言に不満だったり、実印を持っていない相続人がいると手続きが進みません。
このような場合で遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所で遺言執行者の指定をしてもらう必要があります。
誰が遺言執行者になるのか?
- 未成年者、破産者はなれません。それ以外ならだれでもなれます。
- 相続人や受遺者(もらう本人)が遺言執行者にもなっている場合には、銀行によっては、遺言執行者の押印だけでは払い戻しに応じない場合があります。
- また、相続人の利害に関係することですので争いのもとになります。
- 第三者の専門家(弁護士、行政書士、司法書士、税理士等)に依頼するのが一般的です。