遺留分減殺請求の手続きのしかた
遺留分減殺請求ができる期間
- 相続が開始して、遺留分の侵害がされている遺言があることを知った日から1年以内
- 遺留分の侵害を知らなかった場合は、相続が開始してから10年以内
請求は内容証明郵便で!
この意思表示は簡単で、意思表示が相手方に到達すれば足ります。
裁判で行使する必要はありません。遺留分を侵害している人(遺言で多く相続している人)に内容証明郵便を送ります。
相続財産遺留分減殺請求書
私の亡父○○による平成○年○月○日付の遺言書には相続財産の分配について明記
されております。その遺言内容で分配すると私の遺留分が侵害されることとなりま
すので、本書面をもって、遺留分減殺の請求をさせて頂きます。
されております。その遺言内容で分配すると私の遺留分が侵害されることとなりま
すので、本書面をもって、遺留分減殺の請求をさせて頂きます。
愛知県一宮市○○
○○ ○○ 殿
平成○年○月○日
愛知県稲沢市○○
○○ ○○ 印
この意志表示が相手方に届いた時点で侵害された遺留分を限度として遺留分権利者の所有に属することになりますので、贈与・遺贈を受けていた人は返還しなければなりません。
相手が請求に応じない場合
当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
それでも解決できなかった場合には、地方裁判所に対して民事訴訟による裁判になります。
裁判になれば弁護士への依頼も必要になってきます。