公正証書遺言を作る費用
公正証書遺言を作る場合には、公証役場で公証人に手数料を支払います。
手数料は財産の額に応じます。
例えば、財産の額が、
1000万円の場合は 2万8千円
1億円の場合は 5万4千円
3億円の場合は 10万6千円
3億円の場合は 10万6千円
という金額です。
また、当センターがお手伝いする場合は、公証人の手数料以外に、公正証書遺言作成サポート費用 8万円、証人2人分の日当 2万円
必要です。
当センターがお手伝いするメリットは
- 遺言が必要かどうかのアドバイスをします。(遺言が不要であれば費用は無料です)
- 遺言が必要な場合、最適な公正証書遺言のプランニングをします。
- 公正証書遺言の完成に向けた公証人との打ち合わせは、全部当方で行います。
- ご本人に公証役場に行っていただくのは公正証書作成のための1回だけです。
当日は、代表の岩田と当センターの職員が証人として同行し、ご案内します。
また、公証役場で何を聞かれるのだろう?どう答えていいのだろう?というご心配があるかと思います。
しかし、あらかじめ、ご本人様にはすべてご説明しておきますし、当日私どもが常に同行してサポートいたしますので、何も心配はございません。
- 今後の相続対策のアドバイスをします。(追加の費用はいただきません)
- 相続税がかかるかどうか?税金対策のアドバイスをします。(追加の費用はいただきません)