遺言を作るメリット
相続争いの防止(亡くなった後に)
遺言があると、どうして相続争いが防げるのでしょうか?
遺言がない場合
亡くなった人の財産を、相続人の間で話し合って分けることになります。
相続人にとっては一生に一度の大きな金額が手に入るチャンスです。
できるだけ取り分を多くしたいので相続争いが起きるのです。
話し合いがつかなければ、家庭裁判所での調停や審判ということになりますこうなってしまえば、家族の絆も何もあったものではありません。
遺言がある場合
亡くなった人が分け方を決めていますので、話し合いの必要はありませんので争いも発生しません。
自分の思いどおりの相続を決めておける(亡くなる前に)
遺言に書く財産の分け方は法定相続分のとおりでなくてもかまいません。
遺言は法定相続に優先します。
遺言がない場合 | 遺言がある場合 | |
メリット |
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デメリット |
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「家庭裁判所」とは?
家庭に関する事件の審判及び調停、少年の保護事件の審判などの権限を有する裁判所です。
家庭裁判所の審判や調停は、訴訟のように法律的に白黒をはっきりさせるのではなく、夫婦や親子の間の微妙な心情や非行少年の未熟な人格に対する配慮から非公開とされています。
(「相続に関する用語集」より)
「調停」とは?
家庭裁判所において裁判官と一般市民から選ばれた調停委員が中に立って、どちらの言い分が正しいのか決めるものではなく、当事者双方の話合いの中で合意をあっせんして紛争の解決に当たります。
(「相続に関する用語集」より)
「審判」とは?
家庭裁判所が、遺言相続等の家事事件についてする手続きです。
これらの事件は、通常最初に調停として申し立てられ、話合いがつかなかった場合には、審判によって結論が示されます。
また、当事者が審判を申し立てても、裁判官がまず話合いがよいと判断した場合には、調停による解決を試みることもできます。
(「相続に関する用語集」より)