遺言の執行
遺言書に書かれている内容のとおりに、相続財産の名義変更などの手続を行うことを「遺言の執行」と言います。
遺言の執行は、遺言執行者が、相続人の代理人として次のような職務を行います。
財産目録の作成 | 相続財産の状態を明らかにするため、遅滞なく財産目録を作成して、相続人に提示します。 |
遺言の内容の実現 | 金融機関に預貯金の払い戻しを請求し、分配します。 |
相続財産を換価する必要があれば、それを処分します。 | |
不動産の所有権移転の登記申請を行います。 | |
遺言により認知がされている場合、その戸籍の届出を行います。 | |
遺言により相続人の廃除(または廃除の取り消し)の意思表示がされている場合、その請求を家庭裁判所に行います。 |
遺言執行者の指定
遺言の執行にはさまざまな手続きがあり、預金口座や不動産の名義変更等、非常に手間のかかる手続きが多くあります。
そこで、遺言ではその手続きを実行する人(遺言執行者)を指定したり、国家資格者など第三者に指定を委託したりすることができます。
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められており、生前の取り決めはできません。
遺言で遺言執行者を指定しておきましょう!
遺言に次のような文面を入れておきます。
遺言者は、本遺言の執行者として次の者を指定する。
住所 愛知県一宮市若竹2丁目2番地5
職業 税理士、行政書士
遺言執行者 岩田京次 昭和○年○月○
遺言者は、遺言執行者に対して、本遺言執行のための預貯金の名義変更、解約及び換金等一切の処分並びに貸金庫の開扉を行う権限(各手続き又は行為をするにあたり相続人の同意は必要としない)を付与する。
遺言執行者とは?
遺言書に書かれている内容のとおりに、相続人の代理人として相続財産の名義変更などの手続を行います。
遺言執行者がいない場合
例えば、遺言の内容にしたがって、不動産の名義変更登記(「遺贈」の場合)や預貯金の解約をしようとした場合、遺言執行者がいないと、相続人全員に印鑑証明書をもらって、実印を押してもらわないと手続きができません。
遺言に不満だったり、実印を持っていない相続人がいると手続きが進みません。
このような場合で遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所で遺言執行者の指定をしてもらう必要があります。
誰が遺言執行者になるのか?
・未成年者、破産者はなれません。それ以外ならだれでもなれます。
・相続人や受遺者(もらう本人)が遺言執行者にもなっている場合には、銀行によっては、遺言執行者の押印だけでは払い戻しに応じない場合があります。また、相続人の利害に関係することですので争いのもとになります。
・第三者の専門家(弁護士、行政書士、司法書士、税理士等)に依頼するのが一般的です。