遺言でできる特別なこと
財産の分け方だけでなく次のようなことも遺言でできます。
遺言執行者の指定(民法1006条)
遺言執行者がいないと、相続人全員に印鑑証明書をもらって、実印を押してもらわないと手続きができません。遺言で遺言執行者を指定しておきましょう。
子の認知(民法781条2項)
隠し子を最後まで内緒にしておきたい場合には、遺言で認知(遺言認知)できます。
相続人の廃除(民法893条)
あなたに対して虐待や重大な侮辱を与えたり、著しい非行があった相続人の廃除を遺言ですることができます。
ただし、家庭裁判所の審理が非常に慎重であり、よほど重大な犯罪がない限り、廃除されないようです。
「遺言執行者」とは?
遺言に基づいて相続手続きを相続人の代理人として行う者のことです。
遺言書で誰を遺言執行者にするか指定することができます。
遺言書で指定されていない場合は、家庭裁判所に選任を求めることができます。
(「相続に関する用語集」より)
「遺言認知」とは?
遺言によって、子を認知することができます。
認知された子は非嫡出子であり、相続分は嫡出子の1/2になります。
(「相続に関する用語集」より)
「廃除」とは?
財産を相続させたくない相続人の相続権を奪うための手続きのことをいいます。
- 被相続人に対して虐待をしたとき
- 被相続人に重大な侮辱を加えたとき
- 推定相続人に著しい非行があったとき
に廃除が認められます。
被相続人が、生前に家庭裁判所に対して請求する方法と、遺言書に特定の相続人を排除したいという意思を記しておく方法があります。
遺言書で意思表示を行った場合には、遺言執行者が家庭裁判所に対して、排除の請求を行います。
「相続に関する用語集」より