遺言の取り消し、変更、再作成
遺言を作成した後、時間や環境により気持ちが変わり、これを変更したり撤回したりしたいと思うことがあります。
具体的に見て行きましょう。
遺言の全部の取り消し |
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合、自分で遺言書を破棄することで遺言の全部を取り消すことができます。 ただし、公正証書遺言の場合、原本が公証人役場に保管されているので、手元の謄本や正本を破棄しても、遺言を取り消したことにはなりません。 |
遺言の再作成 |
内容の異なる新たな遺言を作成することで、遺言は取り消されます。 新しい日付の遺言が存在する場合、以前作成された古い遺言は取り消されます。 |
以前作成した遺言を取り消す旨の記載をした遺言の作成 |
以前に作成した遺言を取り消す旨を記載した、新しい遺言を作成します。 例)「平成○年×月△日作成の遺言は全部取消す」 |
以前作成した遺言の 一部を取り消す旨の 記載をした遺言書の作成 |
以前に作成した遺言の一部を取り消す旨を記載した、新しい遺言を作成します。 例)「平成○年×月△日付遺言中の~の部分の遺言は取り消す」 |