公正証書遺言の作成
ここでは公正証書遺言の作成についてご説明いたします。
公正証書遺言は費用がかかってしまう等のデメリットもありますが、下記のような多くのメリットがあります。
- 開封時の家庭裁判所の検認が不要。
- 遺産分割協議が不要。
- 謄本や正本を紛失した場合も再発行できる(公証人役場に原本が保管されているため)
- 確実に遺言執行できる(公証人によって遺言内容に違法や無効のないことがチェックされているため)
このように、あらかじめ公証人が違法や無効がないことをチェックしているのに加え、遺言の紛失の恐れもないため、公正証書遺言は、確実に遺言を残すことができる最もオススメの方法です。
それでは、具体的な作成方法について見ていきましょう。
公正証書遺言作成の流れ
- 公証人役場へ行く(証人2人以上の立会いのもと)。
- 遺言を残したい方が遺言の内容を公証人に口頭で伝える。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることが可能) - 公証人がその口述を筆記し、その内容を遺言者・証人に読み聞かせる。(または閲覧)
- 遺言者・証人が筆記が正確であることを承認したうえで、各自が署名・捺印をする。
- 公証人がその証書を、法定の手続きに従い作成されたものである旨を付記、これに署名・捺印をする。
誰が承認・立会人になれるのか?
遺言執行者は、証人になることが認められています。しかし、推定相続人、未成年者、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。
では、誰にお願いすべきかということになりますが、信頼ある国家資格者に依頼された方が良いでしょう。