遺言の保管について
遺言には、自筆証書遺言と秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。
保管方法として、公正証書遺言以外の場合は、ご自身で保管しなければなりませんので、どこに保管すべきか悩まれる方も多いと思います。
公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されますので、紛失の可能性はありません。
自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、紛失の可能性が高まるだけでなく、以下のような危険性もあります。
- 親族が遺言書を発見し、自分に不利な内容であったため、破り捨ててしまった。
- 誰にも見つからないよう保管したが、死後に見つけてもらえなかった。
では、どこに保管すべきなのでしょうか。
自宅に保管する場合、下記のような場所に入れる方が多いようです。
・たんす
・仏壇
・机の引き出し
・金庫の中
自宅外で預ける場合、下記のような保管方法があります。
・親友にあずける
・金融機関の貸金庫
・後見人に渡しておく
・遺言執行者に渡しておく
・法律家に渡しておく
ただし、親友などに保管してもらう場合、その方が先に亡くなってしまうリスクがありますので、最良の方法とは言えません。
自筆や秘密証書遺言の場合、火災や地震などの災害等で紛失してしまう可能性もあります。
そのような事態にならぬよう、しっかり遺言を残したいのであれば、公正証書遺言で作成することをオススメいたします。