遺言活用のポイント

遺言書がどういうものか、わかってきたという方でも本当の遺言の効力についてはあまりイメージが浮かばないかもしれません。

私たち、相続遺言のプロであっても、後から遺言の効力は実感するケースが非常く存在します。それほど、遺言の効力は非常に強いということです。

2つの遺言書に関する残念な事例をもとに、いくつかご紹介させていただきます。

 

事例1)遺言書が効力をもっていなかった場合

花さん(86歳)は、入院中に病室で遺言書を作りました。その内容は、入院中によくお世話をしてくれた亡長女の夫、隆さんに財産の全てを譲るというものでした。

花さんには他に2人の娘がいましたが、遠方に住んでおりほとんど交流がありませんでした。

その後、花さんの作成した遺言書を専門家に確認してもらったところ、残念ながら法律的な要件を満たしていなかったので、公正証書遺言で作り直そうとしましたが、花さんは亡くなってしまい、有効な遺言書を作成することはできませんでした。

その結果として、相続人ではない隆さんは財産を受けとれず、花さんの想いは叶いませんでした。

このような事例もございますので、遺言書を作成する場合は、法律の要件などを考慮し作成する必要があります。確実に想いを実現するためにも、専門家の関与をおすすめいたします。

 

事例2)遺産の調査をしっかりしていなかった場合

五郎さんは2人の息子のために「自宅を長男に、畑を次男に、預金は2人で均等にわける」という自筆証書遺言を作成しました。

その後、五郎さんは亡くなり、息子の二人は家庭裁判所で検認を行い、遺言書を開封しました。遺言の内容を見た次男は、不動産の価値の偏りに不満を感じたものの、父の意思を尊重し、納得しました。

しかし後日、他にも時価500万円の株式があったことが発覚したので、次男は不動産の価値に隔たりがあるので、株式は全て自分のものだと主張しました。しかし、長男は法定相続分を主張し、お互いに険悪となり、五郎さんの供養などについて協力することができず、納骨も行われないままになってしまいました。

このように、相続財産にもれがあると、想いが実現されないのに加え、相続人同士のトラブルの元になってしまう場合があります。このような事態にならないためにも、遺言書の作成時にはしっかりとした専門家のアドバイスを受けた方が良いでしょう。

 

当事務所では、状況に応じてスピーディに対応いたします。お気軽に無料相談にお越し下さい。

このような方は、事前にご相談ください!

  • 相続人が複数名いらっしゃって、遺産相続が心配な方(推定被相続人と同居の方は特に)
  • 相続人に養子前妻の子など、直接的な面識の無い方がいる場合
  • 病院にいる親族に遺言を書いておいてもらった方が良いと思われる方
  • 兄弟の仲が悪く、遺産分割でもめてしまった場合に、最低限の相続分を確保したい方


 

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