遺言のすすめ

なぜ遺言書を作成しておいた方がいいのでしょうか。
ここでは、生前に遺言書を作成するメリットについてご説明いたします。

遺言書はのちのちの相続人同士のトラブルを避けるためにも、非常に有効な生前対策です。

遺言書作成の2大メリットは・・・

  • 故人の遺志(遺言)があるので、相続人同士でトラブルを回避できる
  • 自分の好きなように財産を分けることができる

といえます。それでは、それぞれについて見ていきましょう。

 

相続人同士でトラブルを回避できる

遺言がない場合、原則として亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、全員の意見がまとまれば、遺産分割が行われます。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員の同意を得るということです。

一人でも同意しない者がいれば、争いごとに発展してしまい、遺産相続争いにつながりかねません。
「兄弟だからちゃんと話し合えるよ」など、遺産相続を安易に考えて遺言書を残さず、争いになってしまうケースが多くみられます。

相続人に誰にどのように相続して欲しいかということを明確に書き残しておけば、自分の遺した財産でこのような遺産相続争いを防止することができます。

ご自身の死後のことは残った家族で好きにやってくれればいい。ということではなく、今後の家族の関係を損なってしまわないためにも遺言書を残しておいてはいかがでしょうか。

遺言書は家族の絆を守ってくれるアイテムともいえるでしょう。

 

自分の好きなように財産を分けることができる

「この不動産は長女に相続させたい」など、自分の好きなように遺産分割して欲しい場合、遺言書を作成することでそれが可能となります。
しっかりとした遺言書を作成し、生前対策できれば、自分の好きなように財産を相続させることができるでしょう。

具体的には、下記のような場合があります。

  • 妻に相続財産を全部相続させたい
  • 老後の面倒を見てくれた法定相続人以外の人に財産を譲りたい
  • 家庭の状況もあり、相続人の一人に他の相続人より多めに相続させてあげたい
  • 従業員の雇用を守るため、会社の事業承継の方針を明確にしたい

このほかにも、遺言を使い、認知していない子を遺言により認知するという身分行為も実現することができます。

自分の好きなように遺産分割できるというのは非常に大きなメリットであるといえます。

ただし、相続人の遺留分について考慮しなければ、のちのち相続人間でのトラブルを引き起こすきっかけになってしまう場合があります。
※遺留分について、くわしくはこちら 

遺言を書く場合、想定外の状況等あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスを受けながら作成されたほうが良いでしょう。

 

 

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