遺言書の取り消し
遺言書を作成した後、時間や環境による心境の変化等により、遺言の取り消しをしたいと思った場合、誰の同意もなく、いつでも自由に遺言書の内容を変更・取り消しをすることができます。
「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」と民法によって定められています。
遺言の全部を取り消す場合と、一部を訂正・取り消す場合について詳しく見ていきましょう。
遺言の全部を取り消す場合
遺言書の破棄
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合、自分で遺言書を破ったり、消却することで遺言の全部を取り消すことができます。
ただし、公正証書遺言の場合、原本が公証人役場に保管されているので、手元の謄本や正本を破棄しても、遺言を取り消したことにはなりません。
遺言書の再作成
内容の矛盾した新たな遺言書を作成することで、遺言は取り消されます。
新しい日付の遺言書が存在する場合、以前作成された古い遺言書は取り消されます。
以前作成した遺言書を取り消す旨の記載をした遺言書の作成
以前に作成した遺言書を取り消す旨を記載した、新しい遺言書を作成します。
例)「平成○年×月△日作成の遺言は全部取消す」
遺言の一部を訂正・取り消す場合
遺言書に訂正文・署名・捺印が必要になります。
訂正する場合は、訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。
それに加え、訂正個所に印鑑を押し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載し、署名をします。
訂正の記載方法を誤ってしまうと無効になってしまいますので、初めから書き直すほうが簡単な場合があります。
新たな遺言書の作成
一部を訂正した新たな遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消すことができます。
日付の新しい遺言が優先されます。
以前作成した遺言書の一部を取り消す旨の記載をした遺言書の作成
「平成○年×月△日付遺言中の~の部分の遺言は取り消す」というような内容の遺言書を作成すれば、遺言の一部を取り消すことが可能です。