遺言書作成時の財産調査

遺言書を作成する際に、是非行ってほしい手続きが財産調査です。

遺言書を検認してみると、記載されていない財産があり、それをどのように分けるのか、協議になる場合が時々見受けられます。このような場合、通常であれば法定分割に従う場合が多いですが、遺言者の本当の意思を実現することができません。

遺言書作成時に注意すべき点と財産調査について、くわしく見ていきましょう。

 

遺言作成時に注意すべき点と財産調査

財産の種類・総額の把握

  • 金融機関ごとの残高はいくらか。
  • 株式や金融資産の評価はいくらか。
  • 財産の総額はいくらか。

生命保険金の受取人が誰になっているのか

  • 受取人によっては相続財産になる。
  • 相続税の対象にもなるので金額を把握する。
  • 相続財産とみなし相続財産のバランスを確認する。

不動産評価の確認

  • 価値があるのか、収益物件となるのか。
  • 相続人にとって価値があるか。
  • 売却できるのか、売却しやすいような対策がしてあるか。
  • 農地・生産緑地等、相続しても扱いづらい土地ではないか。
  • 抵当権・定期借地権・底地権等、権利関係のある土地ではないか。

    税金対策の確認

    • 相続税対策ができているか。
    • 納税資金対策ができているか。
    • いくら相続税がかかるのか。
    • 分割の割合は固定資産税を考えたものとなっているか。

    遺言の目的を実現するうえでも、遺言書の作成時の財産調査は、非常に重要な手続きです。
    後で相続人同士でトラブルにならないよう、作成する前にしっかりと財産調査を行い、より効果的にご活用いただくことをおすすめいたします。

    まずは、無料相談にてお気軽にご相談ください。

    二次相続」とは?

     例えば父母とその子がいる場合で、父親が死亡して母親と子供が相続することを一次相続。

    次に母親が死亡して子供が相続することを二次相続といいます。

    相続税がかかる場合、一次相続では配偶者の税額軽減が使えますが、二次相続では配偶者の税額軽減が使えません。

    (「相続に関する用語集」より)

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