遺言書作成時の財産調査
遺言書を作成する際に、是非行ってほしい手続きが財産調査です。
遺言書を検認してみると、記載されていない財産があり、それをどのように分けるのか、協議になる場合が時々見受けられます。このような場合、通常であれば法定分割に従う場合が多いですが、遺言者の本当の意思を実現することができません。
遺言書作成時に注意すべき点と財産調査について、くわしく見ていきましょう。
遺言作成時に注意すべき点と財産調査
財産の種類・総額の把握
- 金融機関ごとの残高はいくらか。
- 株式や金融資産の評価はいくらか。
- 財産の総額はいくらか。
生命保険金の受取人が誰になっているのか
- 受取人によっては相続財産になる。
- 相続税の対象にもなるので金額を把握する。
- 相続財産とみなし相続財産のバランスを確認する。
不動産評価の確認
- 価値があるのか、収益物件となるのか。
- 相続人にとって価値があるか。
- 売却できるのか、売却しやすいような対策がしてあるか。
- 農地・生産緑地等、相続しても扱いづらい土地ではないか。
- 抵当権・定期借地権・底地権等、権利関係のある土地ではないか。
税金対策の確認
- 相続税対策ができているか。
- 納税資金対策ができているか。
- いくら相続税がかかるのか。
- 分割の割合は固定資産税を考えたものとなっているか。
遺言の目的を実現するうえでも、遺言書の作成時の財産調査は、非常に重要な手続きです。
後で相続人同士でトラブルにならないよう、作成する前にしっかりと財産調査を行い、より効果的にご活用いただくことをおすすめいたします。
まずは、無料相談にてお気軽にご相談ください。
「二次相続」とは?
例えば父母とその子がいる場合で、父親が死亡して母親と子供が相続することを一次相続。
次に母親が死亡して子供が相続することを二次相続といいます。
相続税がかかる場合、一次相続では配偶者の税額軽減が使えますが、二次相続では配偶者の税額軽減が使えません。
(「相続に関する用語集」より)