限定承認とは
被相続人の残した財産に、プラスの財産とマイナスの財産があった場合、プラスの財産の限度内でマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法を限定承認といいます。
マイナスの財産の方が多いものの、どうしても相続したいプラスの財産がある場合に用いられる方法です。
また、個人商店などの事業を営んでいた方の相続等、プラスとマイナスの財産が複雑に入り組んでいる場合などにも適しています。
ただし、限定承認をするためには、いくつか条件があります。
- 相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をする必要がある。
- 相続人が複数名いる場合、相続人全員が一致して行う必要がある。
もしも3ヶ月を超えてしまった場合、原則としてプラスとマイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。ただし、3ヶ月過ぎてしまっても、条件によっては相続放棄できる場合もあります。
税法上の注意点
限定承認を考えるにあたり、税法上の注意点がございます。
限定承認を利用すると、被相続人に対し、すべての財産を時価で売却し、収入があったとみなされ、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。
そのため、購入時より値上がりしている不動産等がある場合、被相続人に対して所得税がかかってしまいます。
これら税法上のことも考慮し、手続き方法を考えていきましょう。
当センターでは、無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。