年金に関する手続き

ここでは、年金に関する相続手続きについてご説明いたします。

被相続人が国民年金や厚生年金の受給をしていた場合、相続が発生したら、まず受給停止の手続きをしましょう。

また、管轄機関に申請すれば、遺族年金等が受け取れる場合があります。

 

国民年金に加入していた場合

市区町村役場に申請をすれば、遺族基礎年金寡婦年金死亡一時金のいずれかが遺族に支払われる場合があります。

遺族基礎年金:被加入者の「子のいる妻」又は「子」がいる場合
寡婦年金 :被加入者と生計を共にしていて10年以上婚姻期間のある「妻」がいる場合
死亡一時金 :遺族基礎年金や寡婦年金を受給できない遺族がいる場合
※子や孫は、「18歳になった年度の年度末を経過していない者」又は「20歳未満で障害年金の障害等級1級又は2級の者」   

※遺族基礎年金、寡婦年金は被相続人が死亡してから5年、死亡一時金は被相続人が死亡してから2年が請求期限となります。 

 

厚生年金に加入していた場合

社会保険事務所に申請をすれば、遺族厚生年金が支払われる場合があります。

遺族厚生年金:被加入者の「妻」、「子、孫」「55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)」
がいる場合

※遺族厚生年金は被相続人が死亡してから5年が請求期限となります。 

 

 

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