要注意!借金の相続
借金の放棄に関する間違った認識が曖昧で、トラブルの原因となっている事例などをよく耳にします。
皆さんも、「過払い金」や「債務整理」、「借金問題」といった言葉を聞いた事があるのではないでしょうか。
実は、このような話は相続放棄においても関係してくることが非常に多くあります。
適当な借金の対処はトラブルの元になります。円満相続を目指して、しっかりと専門家に相談しましょう。
わかってるようでわからない、債務整理とは?
皆さんは、「過払い金」「債務整理」などの仕組みをご存知ですか?
まず、「過払い金」について、簡単にご説明いたします。
借金の申込みをするときは、クレジット会社や消費者金融の約定に従い、高金利での返済を約束をします。そして、故人様はその約束通りに、貸金業者に高い利息を払い続けました。 しかし、実際には金融会社が契約上の利率と、利息制限法の定める所定の利率には、大きな差がありました。
平成18年改正の貸金業規制法施行以前は、貸金業者はほとんど出資法の上限利率だった年利29.2%すれすれの利率で貸付をしていました。
これに対し、利息制限法の上限利率は下記のとおりとなっています。
元本額 | 利率 |
10万円未満 | 年20% |
10万円以上、100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
法律上、上記の割合以上の利息を支払う契約は無効となりますので、これ以上の金利は支払う必要がありません。
しかしながら、借金問題が各メディアで問いただされる時代になっても、実際にはまだ多くの方が、この仕組みを知らないために、法定外の利息を払っているという現状があります。
そして、そういった方が借金の返済途中で亡くなられてしまった場合、残された相続人に借金問題が引き継がれてしまいます。
ここからが、大変重要なポイントとなります。
相続人の方が、こうした借金を相続した場合、「30万円ぐらいの借金だから、とりあえず返済してしまおう」と、上記のような情報が無いがゆえに、そのまま支払ってしまうケースが大半です。
しかし、実際には専門家に依頼して、故人様の金融業者との取引履歴を取り寄せてみると、利息制限法の上限を超えている金利で何年も支払いを続けられている方も少なくないのです。
残っている借金は30万円でも、実際に利息制限法に基づいて再計算してみると、50万円以上の過払い金がある場合も少なくないのです。
ですので、数百万を超える多額の借金があっても、取引期間が5~10年以上など長期に渡る場合には、急いで相続放棄をしてはいけません。
なぜなら、相続放棄の熟慮期間の延長申立てをし、債務整理の手続きを進めていくと、過払い金があり、借金ではなくむしろプラスの財産となって返ってくることもあるからです。
当事務所では、相続人の皆様のお悩みをトータルに解決するサポートをしております。ぜひご相談ください。