相続方法が決定できない場合

相続人同士の意見が合わないなど、残念ながら相続方法が決定できないようなケースもあります。
具体的には、下記のようなケースです。

  • 相続財産が銀行や証券会社などに多数あり、調査が進まない。 
  • 相続人同士が不仲で、裁判をするまでではないが正確な財産が把握できない。 
  • 借金があるようだが、借金額の全貌が把握できない。 
  • 兄弟間で意見が一致しない。
  • 遺言書に全ての財産が記載されておらず、話し合いがまとまらない。
  • 面識のない相続人がいる可能性がある。
  • 不動産など分割しづらい資産が多い。

 

3ヶ月の熟慮期間の伸長

被相続人が全国の複数ヶ所の不動産を所有していた場合や、全国各地で様々な事業を行っていた場合、すべての資産と借金を3ヶ月で把握するのは困難です。

このように、どうしても3カ月以内に相続方法の決定が出来ない場合、相続に関して利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより、この期間を延長することができます。申立ては,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。

借金と資産のどちらが多いのか確認できず、相続放棄の決断がつかず手続が進まない場合には、この延長の請求をご検討ください。詳しくは下記をご確認ください。

申立人 利害関係人(相続人含む)、検察官
申立先 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
必要費用
  1. 収入印紙800円分(相続人1人につき) 
  2. 連絡用の郵便切手
必要書類 
  1. 申立書
  2. 標準的な申立添付書類  
    ①被相続人の住民票除票又は戸籍附票
    ②利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料
    ※親族の場合、戸籍謄本等
    ③伸長を求める相続人の戸籍謄本

 

 

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