3ヶ月を過ぎてしまった相続放棄
条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄ができる可能性は高い!!
相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。
しかし、実際には「相続財産の調査を行っているうちに借金があることが判明したけれど、すでに3か月を過ぎていた・・・」というようなこともあります。
相続放棄をしようと思ったが、3ヶ月を過ぎてしまっているためできない、諦めるしかない・・・。
このように思っておりませんか?しかし、諦めるのはまだ早いです。条件が揃えば、3ヶ月を過ぎても相続放棄ができる可能性は大きいのです。
通常、相続放棄は相続が起きたことを知った日(親族が亡くなられたことを知った日)から3ヶ月以内に行います。 しかし、「亡くなったことも自分が相続人であることも知っていた。ただ、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった。」というケースでは、最高裁判所は相続放棄を認めました。
さらに、以下のような最高裁の判例があります(昭和59年4月27日)。
「死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される」。
つまり、3ヶ月を過ぎても相続放棄を認められる場合があるということです。 条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性があります。忘れずに覚えておきましょう。