相続放棄とは

相続をする、すなわち財産を引き継ぐということは、一見良いことのようにみえますが、マイナスの面もあります。たとえば、借金を相続する場合などです。

現在、不景気で多大な借金を相続してしまうというケースが増えています。
そのような事態を防止するために、相続人がそれらの財産・借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。
これを「相続放棄」といいます。基本的には相続対象となる資産の全てを相続放棄できます。

相続放棄は下記のようなケースで利用されます。

  • 被相続人の財産がほとんど借金など相続に利点がない場合
  • 家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退する場合

 

相続放棄ができるリミットは3ヶ月?!

相続放棄は、通常被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申請をする必要があります。

相続放棄をするかどうかの判断は、相続人が財産と借金のどちらが多いのか調査して、その内容を把握しなければなりません。その調査期間として、「3ヶ月」が設けられています。

 

相続対象となる財産

相続の対象となる財産は、プラスの財産に加え、マイナスの財産があります。具体的には下記のようなものになります。

プラスの財産 :現金、株式、不動産、自動車 等
マイナスの財産:借金、住宅ローン、損害賠償請求権、損害賠償責任 等

 

 

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