単純承認とは
単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続の開始を知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
単純承認になるケースは、下記のような場合もあるので注意しましょう。
- 相続人が、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかった場合
- 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分した場合
- 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠しこみ、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかった場合
※上記の場合、たとえ相続する意思がなかったとしても、自動的に単純承認となります。
民法上での単純承認
民法921条に、相続人が単純承認をしたとみなされる場合を定めた規定があります。
【民法921条】
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。