遺産分割における調停の申立について
遺産分割において、相続人同士での話がまとまらない場合に第三者として公平中立な立場で遺産分割の話し合いに入り、相続人同士が納得できる分割に導くのが調停という制度です。
第三者として話合いに入るのは調停委員会の方ですが、まずは相続人それぞれの意見・意向を確認し、それらを踏まえて第三者としての意見や解決案を提示してくれます。相続人もそれぞれ、第三者(調停委員会)から提示された案や意見を考慮しながら解決に向けて話し合いをしなければなりません。
あくまで、第三者の介入によって「話合いで解決をする場」であることを理解する必要があります。
調停の流れ
1.相続財産と相続人を調査し、確定させます。
対象となる財産や相続人が明確になっていないと話合いを進めることができません。
2.遺産分割調停申立書と遺産や相続人に関する書類と共に、管轄の家庭裁判所へ申し立てを行います。
家庭裁判所に持っていく資料は被相続人と相続人全員の戸籍謄本を揃えて、利害関係人を明らかにする必要などがあり、資料の収集には手間と時間がかかります。
3.調停期日に申立人と相手方が呼び出され、話合いを行います。
原則的に申立人と相手方は同じ日に呼び出されますが、待合室や調停委員会との話し合いは別々です。申立人が調停委員と話をしている際は、相手方が待合室で待機し、相手方が調停委員と話をしている際は申立人が待合室で待機します。
4.各相続人に対して、最終調整案が調停委員より提示されます。
調停の期間は3ヶ月~1年以上かかると言われています。調停委員の提示内容に全員が同意できれば遺産分割の調停成立となります。調停が不成立に終わると、自動的に審判の手続きが開始します。
遺産分割がまとまらない場合は、上記のような手続きを通じて調停を進めていきます。
遺産分割調停の申立先は相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所と定められています。
●愛知・一宮を管轄する家庭裁判所
名古屋家庭裁判所 一宮支部(管轄:一宮市,犬山市,江南市,稲沢市,岩倉市,大口町,扶桑町)
〒491-0842 愛知県一宮市公園通4-17
遺産分割に関する話し合いは、すんなりと決まるケースもあれば、それぞれの相続人の想いから中々まとまらないケースも多くあります。一宮相続遺言相談センターでは遺産分割に精通した相続アドバイザーや協力先の専門家と力をあわせて、お客様の遺産分割が納得する結果に導くお手伝いを致します。
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