遺言書の検認
被相続人の自筆遺言書あるいは秘密証書遺言を保管している人あるいは見つけた人は、遅滞なく家庭裁判所へ「検認」を請求しなくてはいけません。
遺言書は封筒等に封印されているケースが多いのですが、ドラマや映画だと「検認」の過程は書かれていることがないため、ついうっかり開封していまう方がいらっしゃいます。
実は、封印されている遺言書を検認する前に勝手に開けることは法律で禁じられており、知らずに開けてしまうと過料(50,000円以下)が科されてしまいます。
また、検認という制度は「遺言書の改ざんを防ぐため」にあると申し上げましたが、これは封印されていない遺言書でも同様に検認の手続きが必要です。被相続人が遺した遺言書が「自筆証書遺言」あるいは「秘密証書遺言」である場合は、必ず検認の手続きをしなくてはならないと覚えておきましょう
そもそも、この法律は遺言書の内容が改ざんされてしまうことを防ぐために定められておりますが、過料より何よりも恐ろしいのは、勝手に開けてしまうことで他人から「中身を改ざんしたのではないか…」等と事実でないことを言われてしまう可能性が大いにあることです。
多額の財産が絡む遺産相続では、このように「知らなかった」では済まされないことが多くあります。また人間関係をこじらせてしまうとスムーズに相続手続きを進めることも難しくなってしまいます。
被相続人から預かった遺言書を保管している、あるいは遺品を整理していたら遺言書を見つけた という方はまず家庭裁判所へ検認の申し立てをしましょう。
検認された遺言書の効力は?
家庭裁判所で検認の手続きが完了すると「この遺言書は、亡くなった方(被相続人)が書いたもの」として認められます。検認された遺言書は家庭裁判所で遺言書の状態や日にち、内容が記録されます。
ここで本題の「検認された遺言書の効力」についてのお話になりますが、検認した遺言書の内容は家庭裁判で「記録」されますが、内容の判断は一切してくれません。
そのため、検認が済んだ遺言書は内容も必ず有効というわけではないのです。
遺言書を作成するうえでのルールに則っていなければ、遺言無効確認の訴えを起こされる可能性もあります、逆に、他の相続人が検認した被相続人の検認済みの遺言書について、遺言無効確認の訴えを起こすことも出来ます。
ただし一般的には遺言書=亡くなった方の意思ですので、尊重されることが多くなっています。
一宮相続遺言相談センターでは、遺言書がある相続手続きをどのように進めたらよいかわからない、遺言書の内容に納得できない部分があるので相談したい等、遺言書と相続手続きに関する多くのご相談をいただきます。
お客様の立場になって考え、場合によっては協力先の弁護士と力をあわせてお悩み事を解決に導くお手伝いをいたしますので、どうぞお気軽に完全無料相談をご活用ください。