失踪宣告とは

ある相続人が行方不明の場合、どのようにして相続手続きを進めたらよいでしょうか?
相続手続きにおいて、様々な場面で「相続人全員の同意、署名、捺印」が必要になります。行方不明の相続人がいることで「相続人全員の同意」が成立しません。たとえ行方不明であっても、勝手に署名・捺印するわけにもいきませんので、相続人が行方不明の場合は失踪宣告の手続きを行います。

失踪宣告制度は、行方不明者が一定の要件を満たす場合にその行方不明者は死亡したとみなす制度です。

失踪にも種類があります

普通失踪

行方不明者が生きているのか、亡くなっているのかが明らかでない状態が、7年以上わからない場合に普通失踪として認められます。失踪の申し立てができるのは利害関係人です。
利害関係人とは、失踪宣告をすることによって法律上の利害関係を有する方を指します。ですので、相続における利害関係人は他の相続人が利害関係人にあたります。

特別失踪(危難失踪)

死亡原因となりうる危難(戦災や震災など)遭遇し、その危難が去ってから1年経過した後に生死が不明である場合には、特別失踪(危難失踪)が認められます。
特別失踪でも、失踪宣告の申し立てができるのは利害関係人です。

失踪宣告の手続き

失踪宣告は、行方不明になると勝手に認められるわけではなく、利害関係人が失踪宣告の申し立てをすることにより始まります。
失踪宣告の申し立ては、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に申請をします。

必要書類、費用

  • 申立書
  • 申立人の戸籍謄本
  • 行方不明者の戸籍謄本
  • 行方不明の事実に関する資料
  • 利害関係に関する資料
  • 収入印紙800円
  • 事務連絡用切手
  • 官報広告料

失踪宣告後の相続手続きについて

失踪宣告の要件を満たしていない場合には、不在者財産管理人選任を家庭裁判所へ申し立て、選任された不在者の財産管理人が遺産分割協議へ参加することで相続手続きを進めることが可能です。

失踪宣告が認められると、行方不明者は法律上死亡した扱いになります。そこで、相続について知識がある方は、「代襲相続」はどうなるの?と思われる方もいらっしゃるでしょう。行方不明者の代襲相続は少しややこしくなっています。

元々相続が発生した被相続人Aさんの死亡よりも、その相続人であった行方不明者(Bさん)が先に死亡したとみなされる場合は、この被相続人Aさんの相続については「被相続人Aさんの直系卑属に限り、代襲相続が発生」します。
しかし、被相続人Aさんの死亡よりも後に、行方不明者Bさんが死亡したとみなされた場合、代襲相続は発生しません。

なお、行方不明者の失踪宣告が認められた場合はその行方不明者も法律上死亡したとみなされるため、行方不明者も被相続人となり、その行方不明者の相続が発生します。

 

失踪宣告をした行方不明者が帰ってきた!?

失踪宣告をして認められたにも関わらず、行方不明者が生存していることがわかった場合は家庭裁判所へ報告することで行方不明者の死亡は取り消すことができます。

ただし、分配・消費されてしまった財産を返してもらうことはできませんので注意しましょう。

 

●愛知・一宮を管轄する家庭裁判所
名古屋家庭裁判所 一宮支部(管轄:一宮市,犬山市,江南市,稲沢市,岩倉市,大口町,扶桑町)
〒491-0842 愛知県一宮市公園通4-17

 

相続人の中に行方不明者がいる相続手続きは、レアケースの1つです。これは資格者であっても、相続に特化した専門家でなければ適切に対応することは難しいでしょう。

一宮相続遺言相談センターでは、経験豊富な相続アドバイザーが在籍しております。お客様のお悩み事を解決に導くために、協力先の専門家と一緒にお手伝いをします。どのような手続きが必要なのか、どのくらいの期間がかかるのか、自分で対応できるものなのか、専門家にお願いするとどのくらいの費用がかかるのか…など知りたいことがたくさんあるかと思います。
そんなときは是非、一宮相続遺言相談センターの完全無料相談をご活用ください。所員一同、笑顔でお待ちしております。

 

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