特別代理人選任申立
特別代理人とは…
相続人となる人物が未成年であったり、認知症等により判断能力が無いとみなされる場合、その人に代わり手続きを行う人を言います。相続人に未成年者がいる場合、特別代理人を立てない限り相続手続きを進める事は出来ません。通常、未成年者の代理人は親権者になりますが、相続のケースによってはその未成年者の親も相続人になる場合もあります。このような場合、未成年者とその親権者で利害関係が発生します。もし、未成年者とその親が同じく相続人になり、親が未成年者の代理人として手続きすると、未成年者の相続分については放棄をさせ全てを親が相続するように仕向ける事が可能になるのです。(利益相反行為という)
このように、お互いの利益関係が対立をしている場合は、どんなに親子関係が良好であったとしても親権者が代理人になるという事は認められません。すべてを公平に進める為、家庭裁判所が未成年者の特別代理人として第三者を選任し、その選任をうけた特別代理人が遺産分割協議に参加をし、分割協議が成立する事になります。
気を付けたい点として。未成年者が相続人に含まれているからといって、勝手に特別代理人を選任してくれるわけではありませんので注意が必要です。また、特別代理人が選任されるまでには時間がかかります。相続が発生し、相続人に未成年者がいると分かったら、早めに特別代理人選任の申立てを行いましょう。
特別代理人選任の手続き方法
申立先
特別代理人選任の申立は、被後見人となる人の住所地管轄の家庭裁判所に対して行います。
申立人
- 親権者
- 利害関係人
必要書類
- 申立書
- 親権者の戸籍謄本
- 被後見人の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票
- 遺産分割協議書等の利益相反に関する資料
費用
- 申立手数料 収入印紙800円分(一人につき)
- 予納郵券(裁判所によって異なります)
手続きの流れ
1:特別代理人選任の申立準備
- 提出書類収集
- 代理人候補者選定
2:特別代理人選任申立
- 家庭裁判所へ書類一式提出
3:照会
- 家庭裁判所から照会文書が郵送される
4:回答書提出
- 回答文書を家庭裁判所に郵送する
5:特別代理人選任審判
- 家庭裁判所から特別選任審判所が郵送される。