不在者財産管理人
法定相続人の中に不在(行方不明)者がいる場合、そのまま遺産分割を進めることはできません。遺産分割は相続人全員の同意を得ないと成立しません。これは法律で決まっています。では、相続人に不在者がいる場合には遺産分割をどう進めたらよいのでしょうか。
不在者がいる相続の遺産分割を進めるには、不在者の代理人を選任する必要があります。不在者の代理は、家庭裁判所に申し立てをすることによって選任されます。家庭裁判所で選任してもらった不在者の代理人を不在者財産管理人といい、行方不明の相続人の代理として遺産分割協議に参加してもらうことによって、相続手続きを進めることが出来るようになります。
不在者財産管理人の申立ができる人
不在者との関係及び、利害関係に無い、第三者が選任されるのが一般的です。誰もが不在者財産管理人になれるというわけではありません。適当な人物がいない場合には、家庭裁判所が、専門家を選任するケースもあります。