法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた相続することができる人のことをいいます。
配偶者がいる場合、常に配偶者は相続人となりますが、その他の相続人の順位に応じて配偶者の相続できる割合は変動します。それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。  

 

第一順位

  • 配偶者と子が相続人の場合、相続分はそれぞれ配偶者1/2、子1/2となります。
    子が複数いる場合、子の相続分1/2を均等に配分します。 
  • 子が既に死亡していたり、欠陥や廃除によって相続の権利を失っている場合は、それらの子(被相続人の孫)が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。 
  • 子は、嫡出子だけではなく、非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。
    ただし非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2となります。 

 

第二順位

  • 父母が相続人となれるのは、子・孫など(直系卑属)がいないときのみです。 
  • 配偶者と父母が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者2/3、父母合わせて1/3となります。 
    ※父母ともに健在のときは、1/3を均等に配分します。 
  • 子や孫などがおらず、父母ともに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。 さらに祖父母も亡くなっている場合は、曾祖父母が相続人となります。 

 

第三順位

  • 兄弟姉妹が相続人となれるのは、子や孫等(直系卑属)と父母等(直系尊属)がいないときのみです。 
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者3/4、兄弟姉妹合わせて1/4となります。
    ※兄弟姉妹が複数いる場合、1/4を均等配分します。 
  • 兄弟姉妹に既に亡くなっている人がいる場合、それらの子(甥や姪)が一代に限り代襲相続します。

     

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