戸籍について
戸籍は、大きく分類すると、現在戸籍(現戸籍)、除籍、改製原戸籍の3種類があります。 この戸籍制度は明治5年に開始され、その後5回の改正がありました。
それでは、3種類の戸籍について詳しく見ていきましょう。
現在戸籍
戸籍謄本を請求した場合に、一般的に受取る戸籍はこの「現在戸籍」です。
また、戸籍には「謄本」と「抄本」があり、亡くなった方の戸籍をとる場合、必ず「謄本」を取る必要があります。
※「謄本」とは戸籍全体の写し、そのうちの一人だけの写しが「抄本」です。
除籍
「除籍」とは、親の戸籍から抜けることです。具体的には、以下のような場合です。
- 成人して、戸籍から抜けると自分ひとりの戸籍をつくる場合
- 結婚して新しい戸籍をつくる場合
- 死亡した場合
戸籍収集の際には、除籍されている相続人の除籍謄本も取る必要があります。
改製原戸籍
戸籍法が改正され、整えられた以前の戸籍が「改製原戸籍」です。
正式には「かいせいげんこせき」と読みますが、「はらこせき」や「はらこ」と呼ばれることもあります。
戦後、昭和23年式戸籍になった前のものや、平成6年の法改正でコンピュータ化された以前のもの等があります。
戸籍の種類
明治31年式戸籍
戸籍の1枚目に「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が作られました。
筆で書かれた戸籍で、読みにくく解読が難しい場合があります。
このような古い戸籍が出てきたら、専門家に見てもらうほうが良いでしょう。
大正4年式戸籍
「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」という記述が廃止されて、戸主の事項欄に記載するようになりました。
この時期の戸籍が出てくる場合は、複雑になるケースも多くみられます。
昭和23年式戸籍
ここでは、戸籍の単位が「家」から「家族単位」に変わりました。
「戸主」が「筆頭者」に変わり、「華族」「平民」などの身分呼称もなくなったのが特徴です。
実際には昭和32年から昭和40年くらいの間に昭和23年式戸籍に変わっていきました。
平成6年式コンピュータ戸籍
昔の戸籍は縦書きでしたが、順次横書きのコンピュータ化された戸籍に変わっています。