戸籍謄本の収集と相続人調査
ここでは、戸籍謄本の収集と相続人調査についてご説明いたします。
戸籍謄本を確認し、相続人を確定し、法定相続人(相続する権利のある人)が誰かを調査することを相続人調査といいます。
亡くなられた方が、ご自身の親や親族の場合、「戸籍まで調べなくても、相続人はわかる」と思われるかもしれません。
しかし、相続人がわかっていても、預貯金の解約や不動産の名義変更において、しっかりと戸籍収集をして関係機関に提出しなければ、手続きを進めることはできません。
つまり、戸籍収集(相続人の調査と確定)をしなければ、銀行で預金の引き出しや、不動産の名義書き換え等ができません。なので、戸籍収集は必ず必要となる手続きとなります。
また、私たち専門家にご依頼をいただいて、戸籍収集を行うと下記のような思わぬ事実が判明する場合もあります。
- 先妻との間に子供がいた。
- 被相続人の兄弟姉妹とともに相続することになったが、兄弟姉妹が先に亡くなっており、その子供たちである代襲相続人が10名もいた。
- 父親が相続税対策で、養子縁組をしていた。
- 愛人との間に子供がおり、戸籍に認知されている記載があった。調べてみると、実子と同じ相続分を有することがわかった。
このような場合も絶対にないとは言えませんので、しっかりと戸籍収集をして相続人を確定させましょう。
また、これらのように特別な事情がなくても、複雑な戸籍収集をしなければならない場合があります。
例えば、不動産が亡くなった親の名義ではなく、すでに亡くなっている祖父母の名義のままであり、祖父母の出生から死亡に至るまでの戸籍収集をしなければならない場合などです。
相続発生後、きちんと名義変更をしていない方も多くいらっしゃいますので、このような大変な戸籍収集をされている方も非常に多いのが実情です。
このように、戸籍収集は相続手続きにおいては必ずと言ってよいほど付きまとうことになりますので、しっかりと確認しましょう。
戸籍収集でお困りの方は、私たち相続のプロにお気軽にご相談ください。