相続関係説明図の作成

ここでは、相続関係説明図についてご説明いたします。

相続関係説明図(相関図)とは、相続人の関係を図示したもので、相続手続きにおいて必要となる書類です。

相続関係説明図を作成する場合、紙の大きさ・縦書きか横書きかなどの書式は自由です。
また、手書きで作成してもかまいません。しかし、消しゴム等で簡単で消せるものでは問題がありますので、パソコンで作成する方が良いでしょう。

必要な書類

  • 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本 
  • 亡くなった人の最後の住所が証明できる書面(住民除票か戸籍の附票) 
  • 相続人全員の戸籍謄本(亡くなった日以降の日付)
  • 相続人全員の住民票  

この相続関係説明図を完成させるためには、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本をしっかりと読んで、相続人を一人ひとり確認していく必要があります。
ここで注意すべき点は、亡くなった方の出生から現在に至るまでの戸籍を確認する必要があるという点です。

亡くなった方が団塊世代の方であれば、戸籍法が途中で改正されており、1枚ではなく、何枚か戸籍を集める必要があります。
さらに、その団塊の世代の方のお父様やお母様名義の不動産などが残っていると、明治時代までさかのぼって戸籍を収集しなければ相関図を作成することはできません。
こうなると、すべて筆で書かれた草書体等の難しい文字で書かれた戸籍を解読しなくてはならないため、一般の方にとっては大変難しく、手間のかかる手続きになってしまいます。このような戸籍を見て、認知された子供がいないか、養子縁組をしている記録がないかを確認していくのは大変です。

また、相続人が1人でも欠けている相続関係図は無効となってしまいます。
さらに、文字が一字でも間違っていると、不動産名義変更の際に、法務局からつき返されてしまうので注意しましょう。
相続人が2~3人くらいならまだしも、10人など大勢いる可能性がある方については、相続のプロに相談されたほうが良いでしょう。

 

 

相続の基礎知識 その他のコンテンツ

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別