財産目録の作成

ここでは、財産目録の作成についてご説明いたします。

財産目録とは、被相続人(亡くなった方)に、どのような相続財産がどのくらいあるのかを明確にするために作成されるものです。

被相続人が生前に、自分の財産を書面などにまとめてある場合は問題無いですが、通常そのような事はほとんどありません。財産目録は、相続人や専門家が相続財産の調査を行い、それをもとに作成するのが一般的となっています。

自分で財産目録を作成しようとした場合、難しいのはその方法です。

財産調査が難しくなってしまうケースとして、財産を隠しこむなど、兄弟や前妻と後妻の間などで財産を互いに明確にしないケースが挙げられます。
完璧にくまなく財産調査をすることは難しいところもありますが、このような場合でも、相続手続きのプロであれば、ある程度の財産調査が可能です。その調査結果をもとに、遺産分割に必要な相続財産の全体像を把握することができます。

いずれにしても 、相続財産にどんなものがどれくらいあるのかを明確にしておかなければ、相続人の間で遺産分割協議をして、相続を進めていくことができません。

たとえば、財産目録をしっかり作成しなかった場合、下記のような問題が起こってしまう可能性があります。

  • 財産の全体像が分からないため、遺産分割ができない。 
  • 遺産分割ができないので、正式に預金の引き出しや解約を進めることができない。 
  • プラスとマイナスの財産の比較ができないため、相続放棄をすべきかなど、相続方法の決定に関する判断ができない。 
  • 法務局が受け付けてくれず、不動産の名義変更ができない。
  • 相続税が発生するかどうかが明確になっていないため、10ヶ月以内に相続税の申告をすることができない。相続税の控除が使えなくなり、多額の税金を払う事態になりかねない。 
     

このように、財産目録をしっかりと作らない手間が増え、相続手続きも進みません。とても煩雑な作業ですが、なるべく早い段階で財産目録の作成をされたほうがいいでしょう。
また、うまく進まない場合や手続に不安がある場合には、早い段階で相続のプロである私たち専門家にご相談ください。

 

 

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