相続財産と言ってまず思い浮かぶものに、不動産があげられます。相続財産に不動産が含まれる場合、不動産の名義変更が必要になってきます。
相続により不動産を取得し、被相続人から相続人へ名義変更を行うことを相続登記といいます。
いままでは相続登記には期限が定められておらず、手続きをせずに放置していても罰則がありませんでした。そのため、土地の所有者が登記されていない土地が増加しており、国が公共事業を進めようとしても進められないような事態が発生しています。
そのような国の問題を解決するために、相続登記が義務化されることになりました。明確な期限が制定され、罰則が設けられます。施行は2024年4月1日からとなりますが、施行前の相続登記も義務化の対象となりますので注意が必要です。
不動産を相続したが、名義変更の手続きを終えていない方は早めに相続登記をしておきましょう。
不動産の名義変更をご自身で行うのはご不安な方、平日は仕事が忙しく手続きをしている時間がない方、一宮相続遺言相談センターでは、不動産の名義変更手続きを納得プライスで丁寧にお手伝いができます。まずは、お気軽にご相談ください。