調停・審判による名義変更

ここでは、調停・審判・遺言による名義変更についてご説明いたします。


調停・審判に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出します。

  1. 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
    (いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
  2. 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
  3. 被相続人の預金通帳と届出印

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接お問合せの上、ご確認下さい。


遺言書に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出します。

  1. 遺言書(コピーでも可)
  2. 被相続人の除籍謄本
    (最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
  3. 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
  4. 被相続人の預金通帳と届出印

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。

 


不動産の名義変更 その他のコンテンツ

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別