遺言書による名義変更
ここでは、遺言書がある場合の各相続財産の名義変更についてご説明いたします。
遺言に基づく預貯金の名義変更
以下の書類を金融機関に提出します。
1.遺言書(コピー可)
2.被相続人の除籍謄本(最後の本籍がある市区町村役場で取得)
3.相続人の印鑑証明書
4.被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合があります。直接お問い合せのうえ、ご確認下さい。
遺言に基づく、不動産の名義変更
遺言がある場合、遺言に基づいて名義変更を進めることになります。
※遺言書があっても、相続人全員による遺産分割協議書の作成および押印があれば、遺言書とは別の遺産分割を行うことも可能です。
遺言による登記が、「相続登記」にあたる場合は、相続人単独で不動産の名義変更を進めることが可能です。これに対して、遺言による登記が、「遺贈登記」にあたる場合は、登記の権利者(つまり、不動産をもらう人)と相続人もしくは遺言執行者が共同して申請をしなければなりません。
したがって、相続人全員の協力がなければ不動産の名義変更を進めることができないという困った状況になるということです。
ここでいう登記が、「相続登記」か「遺贈登記」のどちらにあたるかの判断は、遺言の書き方によって決定されます。
遺言書に「~に相続させる」という記載があれば、「相続登記」になり、遺言書に「~に遺贈させる」「~に与える」という記載があれば、「遺贈登記」になります。
遺言書がある場合の不動産の名義変更は、登記原因によって必要書類が異なるため、不動産の専門家である司法書士に相談しましょう。