株式・証券・国債の名義変更
ここでは、株式・証券・国債の名義変更についてご説明いたします。
被相続人名義の株式が、「上場株式」か「非上場株式」かによって株式の名義変更の手続きが異なります。
上場株式の名義変更の手続き
上場株式は、証券取引所を介して取引が行われますので、①証券会社 ②保有している相続した株式を発行した株式会社の両方に手続をしなければなりません。
証券会社における名義変更の手続きは、証券会社が顧客ごとに取引口座を開設しているので、取引口座の名義変更手続きを行います。
証券会社での手続き
取引口座を相続する相続人は、以下の書類を証券会社に提出して名義変更します。
※金額が少額であったり、単独で相続される場合、簡易的な手続きで代えられる場合もあります。
詳しくは各証券会社にお問い合わせください。
- 取引口座引き継ぎの用紙(証券会社所定の用紙)
- 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
株式を発行した株式会社における手続き
証券会社で取引口座の名義変更手続きが終了した後は、株式を発行している会社の株主名簿を名義変更します。
この手続きは、証券会社が代行して手配してくれます。 その際、相続人は以下の書類を用意することになります。
- 相続人全員の同意書
非上場株式の名義変更手続き
非上場の株式の場合は、それぞれの会社ごとの手続きになります。発行した株式会社に直接お問合せ下さい。