名義変更の流れ
ここでは、名義変更の流れについてご説明いたします。
まず、名義変更は遺産分割協議が終了後、各相続人が行います。まだ、遺産分割協議が終了していない方は、相続人調査→相続財産調査→遺産分割協議の順番に進めていきましょう。
すでに遺産分割協議が終わっている方は、以下の手順に沿って各相続財産の名義変更を行ってください。
不動産の名義変更
①法務局へ申請書の提出
必要書類をそろえて、法務局へ提出します。
②新しい権利証の発行
1~2週間ほどで新しい権利証が発行されます。これを大切に保管しておいてください。
手続き自体は簡単そうに見えますが、揃えなければならない書類がたくさんあります。
必要書類
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
・亡くなった方の住民票除票
・相続人の全員の戸籍謄本
・相続人の住民票
・固定資産評価証明書
・相続関係説明図
・遺産分割協議書(法定相続分以外で分割する場合)
・相続人全員の印鑑証明書(法定相続分以外で分割する場合)
・遺言書(遺言書がある場合)
この他にも必要書類を求められることがあります。
これらを揃えた上で、法務局へ申請しなければなりません。必要書類がそろわないと、やり直しになります。不動産に詳しい専門家にお任せすることをお勧めいたします。
預貯金の名義変更
①口座の凍結
まず、被相続人の死亡を銀行に伝えることによって口座を凍結させます。これにより、被相続人の口座からお金を下すことができなくなり、不正な使用を防ぐことができます。
②各金融機関で手続き
相続人のうち、被相続人の口座を相続する人が決まる、あるいは払い戻しを行ってから相続人の間で分割することに決まった場合、各金融機関所定の用紙に記入し、必要書類と一緒に提出します。
必要書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍御謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書または、遺言の場合は遺言書
・預金通帳
金融機関により、提出書類は異なりますので、ご確認下さい。