相続不動産の売却
ここでは、相続不動産を売却する場合の流れや手続きについてご説明いたします。
まず、相続登記が完了していないと、相続した不動産は売却できません。 なぜなら、登記名義人が被相続人(亡くなった方)のままだと、現在の所有権者が確定できないからです。
その不動産の現在の所有者(売主)を確定するために、相続登記が必要となります。
相続登記を行うためには、被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等を確認し、法定相続人全員を確定させます。
そのうえで、被相続人の遺言による指定がない場合には、その不動産を相続する人と持分を決定させます。
法定相続分で共有として登記する以外の方法を選択するには、相続人全員による遺産分割協議書の作成が必要です。
以上の手続きを経た後、はじめて相続登記を行える状態になりますので、相続した不動産の売却を検討される時は、早めに準備することをおすすめします。
なお、遺言がある場合は、上記のような手続きが不要になる場合があります。
その遺言の有効性や、遺留分等についての留意点があるため、事前に専門家に相談することをおすすめします。
また、売却する際に譲渡益が出る場合には、所得税・住民税が課税されますが、取得した相続人の諸条件により、居住用の特別控除や軽減税率の特例等が適用できることもあります。
その反面、売却により得た金銭を他の相続人に分ける場合、贈与税の対象となることもありますので、遺産分割については総合的な判断が必要になります。
これらの判断は、慣れない一般の方では難しいものです。専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。 当事務所では、パートナー司法書士との連携により、スムーズな遺産分割をサポート致しますので、お気軽にご相談下さい。