預金の名義変更
遺産分割協議が終了していない時点で被相続人名義の預貯金を、一部の相続人が勝手に引き出すことは、禁止されています。
このため、銀行等が被相続人の死亡を金融機関が確認すると、預金の払戻しが凍結されます。
預貯金の保全が心配な場合には、早めに銀行に被相続人の死亡を伝えておきましょう。
凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が「行われる前」と「行われた後」によって異なります。
具体的な手続きは以下のとおりです。
遺産分割の前に預貯金の払い戻しをする場合
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合せの上、ご確認下さい。
遺産分割の前に預貯金の払い戻しをするケースとしては、四十九日や法要などの費用で困った場合などです。
しかし遺産分割協議を行う前に預貯金だけ払い戻してしまうと相続が複雑になってしまい、また遺産相続のトラブルにもつながるので、おすすめしません。
もう一方の「遺産分割の後」の場合は、「①遺産分割協議に基づく場合」、「②調停・審判に基づく場合」、「③遺言書に基づく場合」によって必要な書類が異なってきます。
それぞれご説明いたします。下記よりご確認下さい。
遺産分割協議書の締結後に払い戻しする場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳と届出印
- 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合せの上、ご確認下さい。
相続人全員による合意が取れたうえで、預貯金の払戻しをするこの方法が、もっともスムーズな流れになります。
相続の手続きを適当にしてしまうと、親族の間に亀裂が生じたり、最悪の場合、裁判にまで発展してしまいかねません。
また、裁判に発展しないまでも全員の合意が取れないために相続財産が一切承継する事ができないという事態にもつながってしまいます。
正しい手続きを踏み、名義変更を行いましょう。