勝手な遺産分割協議書
相続人の1人が勝手に遺産分割協議書を作成して、これに著名してほしいと強引に言ってくるケースがあります。
この時、なるべく穏便に済ませたい気持ちから内容に多少疑問があってもサインしてしまおうかと考える方もいますが、遺産分割協議書は、相続人全員が内容に合意し、署名、押印することで効力が発生します。そして一旦遺産分割協議書が効力を持ってしまうと、それを覆すのは難しくなります。
そのため、内容に納得できない場合は決して署名、押印をしてはいけません。
納得していないのに署名、押印してしまった
一旦効力を持ってしまった遺産分割協議書を無効や取り消しにできるケースとして、具体的な例は下記のようなものがあります。
- 相続人全員で遺産分割協議がされていなかった
- 相続人全員が遺産分割協議のやり直しに同意した
- 相続財産の大きな割合を占める遺産が分割協議で話し合われた遺産に含まれていなかった
- 分割協議後に遺産が発生した
- 遺贈がなされていた
また、遺産分割協議の内容を勘違いしていた、騙された、脅されたなどで訴えることもできますが、登記などが完了してしまったあとでは取り消すのは困難です。
遺産分割協議書の内容で納得できずお悩みでしたら、一度お気軽にご相談ください。