家族名義の預金等

亡くなった方の遺産を整理していたら、家族名義の預金が出てきました。

このようなことは良くありますが、これも相続税の申告に含めるかどうか?

おおむね次のようことを総合的に判断して考えます。

□ 名義人がその存在を知っていたか?
□ 通帳、印鑑等の保管は誰が行っていたか?
□ 預金を作った時、預け入れた時に名義人がそれだけの収入があったか?
□ 名義人の年齢や収入に見あう残高か?
□ 亡くなった方から、名義人への贈与証書及び贈与税の申告があったか?
□ 名義人が自由に引き出しや運用を行うことができる預金か?

不自然な家族名義の預金がある場合、亡くなった方の相続財産にどこまで含めるべきかにつきましては、ぜひ当センターの無料相談で税理士にご相談ください。

相続税の税務調査で最も修正申告の金額が多いのが、家族名義の預金の申告もれですので、ご注意ください。

 

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