死亡保険金等

死亡保険金は、受取人の方がもらえる財産であり、遺産分割の対象となる財産ではありませんが、
相続税の申告に含める必要があります。

ただし、相続人全員が受け取った死亡保険金等のうち、

「500万円×法定相続人の数」

で計算した金額は相続税がかかりません。

 

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