死亡保険金等 死亡保険金は、受取人の方がもらえる財産であり、遺産分割の対象となる財産ではありませんが、 相続税の申告に含める必要があります。 ただし、相続人全員が受け取った死亡保険金等のうち、 「500万円×法定相続人の数」 で計算した金額は相続税がかかりません。 相続財産の評価 その他のコンテンツ ゴルフ会員権の評価方法 借地権のあらまし 借地権の評価方法 借家権の評価方法 動産等の評価方法 宅地の評価方法 定期借地権の評価方法 家屋等の評価方法 家族名義の預金等 小規模宅地等の評価減の特例 山林の評価方法 有価証券の評価方法 死亡保険金等 現金の評価方法 生産緑地の評価方法 申告と納税は10ヶ月以内 相続時精算課税による贈与でもらった財産 相続税がかからない財産 相続税がかかる財産 相続財産からマイナスできる債務、葬式費用 貸している宅地の評価方法 貸家の評価方法 賃貸住宅経営をしている宅地の評価方法 農地の評価方法 農地等についての納税猶予の特例 雑種地の評価方法 預貯金の評価方法