小規模宅地等の評価減の特例
小規模宅地等の減額の特例
「第二の基礎控除」といわれるほど大きな評価の減額になる「小規模宅地等の減額の特例」。
住まいや事業用として使っている宅地は評価が安くなります。
例えば自宅の土地は240平方メートルを限度として80%減額になります。
一例として、一宮市で1平方メートルあたり10万円、200平方メートルの宅地を所有している方が亡くなりました。
通常の評価額は10万円×200平方メートル=2,000万円の評価額ですが、小規模宅地等の特例を使うと2,000万円×80%=1,600万円の評価減になります。
すなわち、2,000万円の財産が400万円と大幅に減額になるのです。
「小規模宅地等の減額の特例」のあらまし
亡くなった方や生計を一にしていた親族が、住宅として使っていたり、事業用に使っていた宅地がある場合は、その宅地のうち400平方メートルまでの部分について、評価が安くなります。
あらましは次の通りです。
特定居住用宅地等(亡くなった人や取得した人が住んでいた宅地等)
種類 | 要件 | 減額割合 | |
特定居住用宅地等 (亡くなった人や 取得した人が 住んでいた宅地等) |
配偶者 | 無条件 | 330平方メートルを限度として80%減額 |
同居の親族 (同居の親族なら、たいていOK )
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相続開始の直前から相続税の申告期限 までそこに住んでいて、所有している (売ったりしていない)人 |
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別居の親族 |
次の要件を全て満たす場合
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亡くなった方と生計を一にする親族 (別居だが、亡くなった人名義の家に住んでる場合など次の要件を全て満たす場合) |
次の要件を全て満たす場合
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特定事業用宅地等 | 次のいずれかの要件を満たす場合
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400平方メートルを限度として 80%減額 |
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特定同族会社事業用宅地等 |
亡くなった人及び同族関係者が50%超の出資をする同族会社の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した親族(相続税の申告期限にその会社の役員であるもの)が相続開始時から相続税の申告期限まで引き続き所有し、その同族会社の事業の用に供されていること。 |
400平方メートルを限度として80%減額 | |
貸付事業用宅地等に 該当する宅地等 |
次のいずれかの要件を満たす場合
貸付事業とは、「不動産貸付事業、駐車場業、自転車駐車場業及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの」とされています。 |
200平方メートルを限度として50%減額 |
なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
A.特定居住用宅地等だけで330平方メートルにならない場合
B.特定事業用宅地等だけで400平方メートルにならない場合
C.貸付事業用宅地等だけで200平方メートルにならない場合
A×5/3+B+C×2で計算した面積が400平方メートルになるまで、この3種類の特例を組み合わせることができます。
以上のとおり、小規模宅地等の減額の特例は
□ 減額できれば、相続税が非常に安くなります。
□ どこの宅地を優先するかによって減額が変わってきます。
□ 適用できるかどうか、判定が難しい場合があります。
□ 老人ホームに入居した場合、住んでいたと言えるかどうか?
□ 減額割合が大きいため、計算は慎重に行う必要があります。
□ 今回の相続だけでなく、次の相続でも適用を受けるための準備が大切です。
「小規模宅地等の減額の特例」を受けるための手続き
この「小規模宅地等の特例」を受けるためには次のような申告手続きが必要です。
□ 相続税の申告書の提出期限までに、対象の宅地等について分割されている必要があります。
(分割されていない場合は下記のとおり)
□ 相続税の申告期限までに遺産の分割ができなかった場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。
□ 「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出した場合であっても、申告期限後3年以内に分割できない場合には、別途「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出します。
小規模宅地等の特例の適用には難しい専門的な知識と判断が求められますので、ぜひ一宮相続遺言相談センター(0120-14-3782)の無料相談にお越しください。