相続税がかからない財産
次のような財産には、相続税がかからないことになっています。
墓地、仏壇等 | 墓地、墓碑、仏壇、仏具など |
死亡保険金等 の一部 |
相続人全員が受け取った死亡保険金等のうち、
500万円×法定相続人の数
で計算した金額は相続税がかかりません。
相続人全員が受け取った死亡保険金等のうち、 500万円×法定相続人の数 で計算した金額は相続税がかかりません。 |
死亡退職金等 の一部 |
相続人全員が受け取った死亡退職金等のうち、 500万円×法定相続人の数 で計算した金額は相続税がかかりません。 |
その他 |
・心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権 ・宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の人が取得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの ・相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人、認定特定非営利活動法人、特定地域雇用等促進法人に寄附した一定の財産 ・相続税の申告期限までに、特定公益信託の信託財産とするために支出した一定の金銭 |