雑種地の評価方法
その雑種地の付近にあるその雑種地と状況が類似する土地の価額を基として評価します。
固定資産税の納税通知書で「雑種地」と書かれたものを良く見かけます。
たいてい、駐車場や資材置き場として利用していることが多いです。
雑種地とは?
雑種地とは、宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼及び鉱泉以外の土地をいいます。
具体的には、駐車場、資材置き場、運動用地(テニスコート・ゴルフ場等)が該当します。
雑種地の評価方法
その雑種地の付近にあるその雑種地と状況が類似する土地の価額を基として評価します。
1.市街化調整区域の雑種地の評価方法
市街化調整区域の宅地、田、畑などは「固定資産税評価額×倍率で評価」するケースが多いです。
しかし、雑種地には倍率の定めがありません。
そのため、状況が類似する土地の価額を基にして評価することになります。
周囲の状況 | 雑種地の利用可能性 | 評価方法 |
① 純農地 | 建物の建築が 不可能な地域 |
純農地の評価額+造成費等 ただし宅地として評価した価格を上回らないこととします。 |
② ①と③の中間 | 上記①で評価した金額または宅地として評価した価格の50% | |
③ 幹線沿い等 | 店舗の建築が 可能な地域 (郊外型店舗等が 立ち並ぶ地域等) |
宅地として評価した価格の70% |
宅地価格と同等の取引ができる雑種地の場合は、宅地として 評価した価格とします。 |
2.市街化区域の雑種地の評価方法(宅地比準方式)
宅地とした場合の価額-宅地造成費